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保険全般

損害保険と生命保険、第三分野の保険について

日本では従来より保険は、損害保険と生命保険というように分けられていました。

生命保険は保険の対象が人間の生命の生死である事に対し、損害保険は実際におきた経済的な損害の評価額が保険保障の対象となっています。

これは保険業法に於いても「不特定の者を相手方として、人の生死に関し一定の保険金を支払う事を約し保険料を収受する保険(=生命保険)」と「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険(=損害保険)」というように分けています。

実際には損害保険と生命保険の中間に位置する保険というものがあり、近年では第三分野の保険として急成長してきました。

終身保険、定期保険、養老保険などの生命保険を第一分野、火災保険、自動車保険、地震保険などの損害保険を第二分野とし、医療保険、がん保険、介護保険などが第三分野の保険という位置づけになります。

しかし現行の保険業法では生命保険業と損害保険業の免許を同一の会社が受ける事はできません。生命保険と損害保険の性質を併せ持つ第三分野の保険が生命保険とみなされるのか損害保険に分けられるのか・・という問題は両保険業界にとって市場の拡張という意味に於いて死活問題であると言えます。

保険業法では生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが子会社を通じての事実上の兼営は認められています。